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平塚裕章税理士事務所
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●各種税改正について
◎所得税の改正等
①2015年1月1日より施行
1.所得税の最高税率の見直し
所得税の税率構造見直しに加え、課税所得4000万円超について「所得税45%+10%」の税率が適用されます。
2.NISA(少額投資非課税制度)にかかる利便性の向上
NISAについて1年単位で口座を開設する金融機関の変更と、口座を廃止した場合の翌年以降の再開設が認められました。
3.相続財産にかかる譲渡所得の課税の特例の見直し
相続財産である土地などを譲渡した場合に取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地などに対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税額に変更されています。
②2015年7月1日より施行
海外転出の日前10年以内に、国内に住所または居住を有した期間の合計額が5年超である者が国外に転出する場合に、保有する有価証券(株式・国債・社債・匿名組合契約の出資持分、デリバティブ取引などのうち国外転出時の評価額の合計額が1億円以上)をいったん決済したものとして課税されます。
③2015年の住宅取得に係る住宅借入金・所得税控除
●住宅の取得等
一般住宅の取得等の場合・・・借入限度額4000万円 控除率1% 各年の控除額40万円 控除期間10年 最大控除額400万円
認定住宅の新築等・・・借入限度額5000万円 控除率1% 各年の控除額50万円 控除期間10年 最大控除額500万円
●住宅の増改築等
特定増改築等・・・借入限度額250万円 控除率2% 各年の控除額5万円 最大控除額62.5万円
その他・・・借入限度額750万円 控除率1% 各年の控除額7.5万円 控除期間5年 最大控除額62.5万円
※なお、ローンの利用が無くとも一定のバリアフリー改修工事や省エネ改修工事・耐震改修工事については、所得税の控除を受けられるケースがあります。自己資金で改修工事をされた方はご注意ください。
◎消費税の改正等
○2015年4月1日より施行
簡易課税制度のみなし仕入れ率が、以下のように見直しされます。
『金融機関及び保険業』のみなし仕入れ率が60%→50%
『不動産業』のみなし仕入れ率が50%→40%
★原則として平成27年4月1日いごに開始する課税期間から適用されます。したがって、個人事業者については、平成28年1月1日からの課税期間からの適用になります。
◎ふるさと納税の見直し
~控除額の拡大と手続きの簡素化で、自治体への寄附をさらに促進することを目的としています。~
1.『ふるさと納税制度』の住民税の特別控除額の拡充
地方公共団体(都道府県または市区町村)に対して寄付をした場合に、その寄付金のうち適用下限とされる2000円を超える部分について、特別控除として個人住民税所得割額のおおよそ2割(改正前1割)を上限に、その全額が控除されることとなります。
2.『ふるさと納税ワンストップ制度』の創設
確定申告を必要とする今までの手続きを変更し、当分の間の措置として、確定申告を必要としない給与所得者が、ふるさと納税として、地方公共団体に寄付を行う場合には、ワンストップで控除が受けられる『ふるさと納税ワンストップ特例制度』が創設されました。ただし以下の要件がありますのでご留意ください。
・もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
2015年1月1日~3月31日の間に寄附をしていないこと・・2015年4月前に寄付をした場合には確定申告が必要となります。
・1年間の寄附先が5自治体以下であること・・1つの自治体に複数寄附しても1カウントとなります。
◎贈与税の改正等
①2015年1月1日より施行
1.住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置などの見直し
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について一定の措置を講じた上、適用期限が平成31年6月30日まで延長されることとなりました。
平成27年度については良質な住宅家屋の取得等・・・1500万円 それ以外の住宅家屋等の取得・・・1000万円
2.暦年贈与に係る贈与税の税率構造の見直し
・最高税率の引き上げや孫等が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率構造が変わりました。
3.相続時精算課税制度の適用条件の見直し
・相続時精算課税制度の適用対象となる贈与者が60歳以上の親または祖父母とされ受贈者に孫が加えられました。
②2015年4月1日より施行
1.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
・個人(20歳以上50歳未満の者に限る)の結婚・子育て資金の支払いに充てるためにその直系尊属が一定の方法により行う贈与について1000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とする)までの金額については贈与税が課されないこととされました(平成31年3月31日までに拠出されるものに限る)。この贈与の特例は、他の特例贈与(歴年贈与基礎控除110万円・相続時精算課税制度・住宅取得等資金非課税贈与・教育資金一括贈与)との併用が可能です。
2・直系尊属から教育資金一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し
・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、一定の見直しの上、適用期限が平成31年3月31日まで延長されることとなりました。
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☆☆今週のコラム☆☆
◎住宅ローン減税~消費増税後の住宅取得対策
①住宅ローン控除
「平成25年度税制改正」では、消費税率引き上げによる影響を軽減させるため、住宅ローン減税などの住宅取得支援税制が延長・拡充されることが決定しています。具体的には●適用期限を平成26年1月1日から平成29年末まで4年間延長●平成26年4月から平成29年末までの措置として、最大控除額を一般住宅では400万円(現行200万円)に、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅は500万円(現行300万円)に拡充●住民税からの控除上限額を13.65万円(現行9.75万円)に拡充する、という内容です。
②投資型減税
ローンを利用せずに、自己資金のみで取得する場合、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅の場合には、自己資金のみで取得する場合にも所得税が控除される制度として、投資型減税制度があります。具体的には認定長期優良住宅に加えて、認定低炭素住宅が対象になります。所得税からの控除は、これらの住宅の性能強化に必要な標準的なかかり増し費用も見直し拡充がおこなわれます。なお、申請者や申請時期は住宅ローン減税と同じです。
③住宅ローン減税+αの緩和策
住宅ローン減税と合わせて消費税増税による負担の軽減を図るため「すまい給付金制度」が導入されます。
給付基礎額は都道府県民税の所得割額により決定され、給付基礎額に登記上の持分割合をかけたものが実際の給付額となります。
源泉徴収票などをご準備いただければ資金計画のシミュレーションが可能です。ぜひ弊事務所にご相談ください。
◎起業支援型雇用創造事業が始まります。
①目的・・・企業の成長支援と雇用の受け皿創出・拡大・継続雇用の支援
当該企業の新規事業促進
地域経済活性化のためのリーディング事業など、発展可能性の高い事業の創業支援
②事業例・・介護人材育成確保事業
農の6次産業支援事業
先端産業(省エネ・医療機器)販路拡大事業
③内容・・・一定の要件を充足した場合、新人を正規労働者として継続雇用すれば、一時金が支給されます。(1人あたり30万円)
事務所名 | 平塚裕章税理士事務所 |
所在地 | 大阪府 東大阪市四条町13番15号 |
電話番号 | 072-988-1401 【フリーダイヤル】0120-643-210 |
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業務内容 | ・税務・経理・会計・決算に関する業務 ・独立、開業支援に関する業務 ・経営計画、資金繰り計画の相談、ご指導 ・資産[相続]税対策 ・経営に関する問題は何なりとご相談ください ・経営革新等支援機関 ・補助金・制度融資について積極的に支援します。 【活動対象エリア】 東大阪市・大阪市・堺市・八尾市・富田林市・枚方市・寝屋川市・河内長野市・生駒市・奈良市・大東市 そのほか近隣市町村です。 |