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お知らせ

平成25年税制改正再チェック!

(1)相続税改正について
平成23年税制改正大網で明記されながらも見送りになっていた相続税の基礎控除の縮小(3000万円+600万×法定相続人数へと引下げ)、最高税率の引き上げ(課税される財産額6億円超に55%の税率)という富裕層への課税強化がついに盛り込まれ、平成27年1月1日以後の相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
また、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例については、いくつかの見直しがあります。地価の高い都市部に配慮し、①特定居住用宅地に係る特例の拡充(適用対象面積を330㎡に拡大)②特定居住用宅地と特定事業用宅地の特例の併用が可能となります。


(2)住宅税制のついて
①住宅ローン控除
住宅の取得については、消費税の引上げの影響が大きいことから、住宅ローン控除については、適用期限が平成29年まで4年間延長され、平成26年1月~3月に居住の方は最高控除額が年20万円(認定住宅の場合30万円)、平成26年4月(消費税率8%導入時)~平成29年12月に居住の方は最高額が年40万(認定住宅の場合50万円)に拡充されます。ただし平成26年4月以降の居住であっても、最高控除が年40万(認定住宅の場合50万円)とされるのは、消費税率等の税率が8%または10%が適用された場合のみであり、それ以外の場合(例えば、平成25年9月30日までに建築請負契約を締結し、5%の税率が適用された場合など)は、最高控除額が年20万円(認定住宅の場合30万円)とされます。
②認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税特別控除(いわゆる投資型減税)については、平成29年まで4年間延長され、平成26年1月~3月に居住の方は最高控除額が年50万円、平成26何4月~平成29年12月に居住の方は最高控除額が年60万に拡充されました。この拡充についても、①の住宅ローン控除の場合と同様に消費税率が8%または10%が適用された場合のみとされます。

(3)所得税の最高税率の引上げについて
格差の是正及び富の再分配の視点から、課税所得4000万円超について、45%の税率(現在最高税率は40%)が新たに設けられました。平成27年分以降の所得税から適用されます。

(4)贈与税について
若い世代へ財産を移しやすいように、子や孫などに対する教育資金の一括贈与について1500万円まで非課税とする制度が創設され、平成25年4月より適用されます。また贈与税の税率については、孫などが受贈者となる場合の税率構造が緩和されます。さらに、相続時精算課税制度の年齢要件は「60歳以上」へ引下げられ、受贈者の範囲に20歳以上である孫も加わり拡充されました。

▼この情報は平成25年3月29日現在の法令等によるもので、実行時期により法令等が変更されることがありますので、必ず実行時期においては税理士にご確認ください。

税制ニュース

相続税

富裕層への課税強化1
課税対象者が大幅増!!


納税額の格差是正の観点から富裕層への課税強化が50年ぶりに行われようとしています。永年高止まりしていた相続税の基礎控除が一気にひきさげられ、課税されるひとの割合が4%程度から大幅に増える見込みです。
相続税が縁遠い問題と考えていた人にも身近な問題として資産対策を検討する必要が出てきたといえるでしょう。
正味資産額が基礎控除を超えれば相続税がかかります。この度の基礎控除4割縮小により、例えば妻と子2人が遺産を相続する場合、現行では8000万円までは相続税が課税されませんが、改正案では4800万円を超えると課税されることになります。また、基礎控除後の各相続人の法廷相続分に応ずる取得金額が6億円超では最高税率が引き上げられ55%で課税されることになります。

相続税の軽減措置を拡充

一方、地価の高い都市部における相続税の急激な負担増を緩和するために、小規模宅地等の特例の適用を拡大する案も盛り込まれています。
小規模宅地等の特例とは、今すんでいる自宅や事業をしている店や工場を相続する場合の敷地の評価を80%減額する特例ですが、適用限度面積は居住用宅地に限り330㎡に拡大するほか「二世帯住宅の構造上の要件の緩和」などの軽減措置が取られており、各世帯の独立性を保ちながらの二世帯住宅も有効な相続税対策になります。
小規模宅地等の特例は、配偶者が全額相続する場合や、一部を子どもが相続する場合、土地が複数ある場合などで適用できるかどうかの判定が難しいため、ぜひ一度、税理士にご相談ください。

2014年1月 日本版ISA 始動

新しい「少額投資の非課税制度(ISA口座)」
「ISA口座」とは、新たに購入した上場株式や株式投資信託につき、「配当金・分配金・譲渡益」が、最長5年間非課税となる口座です。~毎年100万円までの新規投資を、2014年から2023年まで最大10年間行うことができます。~

証券優遇税制(軽減税率10%)は、2013年末で終了します。
2014年以降、日本版ISA(少額投資の非課税制度)が、新たに導入されます。
ISA口座で購入した上場株式等は、配当金・分配金・譲渡益等について、最長5年間非課税になります。
2014年から2023年まで10年間、毎年100万円を上限にISA口座での購入が可能です。

設備投資を考えている方は、弊事務所にご相談ください。

★商業、サービス業の設備投資を応援する特別な税制措置ができます。★

~例えば、こんな設備投資が対象です~
○新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる
○レジスターを入れ替える
○古くなった看板などお店の外装をきれいにする。

この制度を使えば、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%特別償却)か、税額の控除(7%)を受けることができます。その結果、納税額が少なくなります。

1.税制措置の対象者
青色申告書を提出する中小企業者等

2.適用の要件
①経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること
②「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されていること
③「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得をして、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること
・本税制措置の対象となる設備は、「減価償却資産の耐用年数う等に関する省令」の「建物附属設備」で60万円以上のもの及び「器具及び備品」で30万円以上のものです。
・中古品は対象には含まれません。

3.税制措置の内容
取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除を選択適用があります。

【活動対象エリア】
東大阪市・大阪市・堺市・八尾市・富田林市・枚方市・寝屋川市・河内長野市・生駒市・奈良市・大東市
そのほか近隣市町村です。